介護リフォームについて
介護保険で住宅改修
介護保険により『要介護認定』を受けられた方は、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修費用として、20万円を限度とする支給を受けることができます。介護保険で要支援・要介護の認定をうけた場合は、上限を20万として、1割のご負担で自宅の改修工事を行えます。
介護保険で在宅改修できるところ
- 改修 01
- 手すりの取り付け
- 転倒防止の廊下、トイレ、浴室の手すりなど
- 改修 02
- 室内の床段差の改修
- バリアフリー工事、玄関ポーチ・通路面の段差の解消(スロープ設置工事)、つまずき、転倒防止の目的
- 改修 03
- 室内の床材の変更、玄関ポーチ通路面の床材の変更など
- 滑りによる転倒の防止、畳からフローリングへ
- 改修 04
- 扉の取替え
- 引き戸やアコーディオンカーテンなど
- 改修 05
- 洋式便器への取替え
- 和式便器を洋式便器へ改修
- 改修 06
- 上記の5つに付帯して必要となる住宅改修
- 手すり工事においての、必要となる下地補強工事など



対象者
介護保険の要介護認定の結果が、要支援1・2 もしくは 要介護1~5の方が対象になります。 まずは、ケアマネージャー(介護支援専門員)のおられる方は、ご担当のケアマネージャーへご相談下さい。
※ケアマネージャーさんがおられない方は是非当社に御相談ください。
支給額の限度額
支給限度基準額は20万円まで(消費税含む)になります。 よって本人負担(被保険者)1割 介護保険支給9割での、最大で18万円までになります。 また、限度額に達するまで申請出来ます。
原則として、1住宅につき20万円までになりますが要介護が3段階以上悪化した場合や、転居した場合は、新たに18万円まで受ける事が出来ます。
支給認定の条件・注意点
要介護認定の有効期間内に行った住宅改修が対象になります。
日常の生活状況にしっかり合わせた改修プランになりますので、本人(被保険者)が日常使う場所の工事に限られます。 本人(被保険者)が住民登録をしている住所地が対象になります。 病院、施設に入院・入居の方は、申請する事が出来ません。ただし、居宅に戻られる場合は対象になります。
新築・増築は対象になりません。 本人・家族が住宅改修を行った場合は、材料費のみが対象になり、工費は対象になりません。
住宅改修のここがポイント!
- 1)上限20万円で9割が支給されます。
- 例えば工事代金が(消費税込)で20万円であれば18万円が支給され2万円が自己負担となります。)
- 2)上限の20万円を超えてしまったら?
- 例えば工事代金が25万円であれば、超えてしまった分は、自己負担となります。つまり支給金額の上限が18万円で7万円の自己負担ということになります。)
介護リフォーム4つのメリット
- 01
- 事故予防ができる
- 階段や敷居などの段差は、転落やつまずきを招きます。特に高齢者の場合は、骨折することが多く、寝たきりになることもあります。介護リフォームで段差を解消することで、事故の予防ができます。
- 02
- 自立度がアップする
- 介護リフォームによって“自分にできること”が増えれば、行動範囲が広がり、元気で健康的な生活を送ることができます。
- 03
- 介助者に心のゆとりができる
- 動きにくい住宅や人力だけに頼った介助は、肉体的にも精神的にも介助者に負担がかかってしまいます。介助のしやすさを考えた介護リフォームで、介助者の心身の負担を軽減することができます。
- 04
- 資金援助が受けられる
- 厚生省による住宅改修告示に準拠した改修の場合、要介護区分を問わず、改修費用(上限20万円)の9割(実質上限18万円)が支給されます。